
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第五大千丸はしけ大808漁船第八若潮丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県土庄町豊島東方沖 土庄町所在の唐櫃港B防波堤西灯台から真方位132°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、空船のB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、豊島東方沖を約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南西進中、船長Aが、前方約2,000mにC船の白灯を視認し、C船とは行き会いの状況だと思い、C船の進路を避けるために右転した。 船長Aは、右転して間もなくC船の緑灯を視認し、C船が左転していることに気付いたが、C船がA船引船列の船首方を通過して行くものと思い、右転しながら航行中、平成25年3月16日22時10分ごろ、唐櫃港B防波堤西灯台から真方位132°1,650m付近において、A船の船首部とC船の右舷船首部とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、豊島東方沖を約6knの速力で手動操舵によって北東進中、船長Cが、前方約2,000mにA船の白灯2個及び両舷灯を視認した。 船長Cは、土庄町唐櫃漁港に向けて左転しようとした頃、A船引船列が右転を開始したことを視認したが、C船がA船引船列の船首方を通過できるものと思い、左転しながら航行中、C船とA船とが衝突した。 A船引船列は、船長Aが海上保安部に連絡したのち、香川県坂出市坂出港に入港した。 C船は、唐櫃漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、豊島東方沖において、A船引船列が南西進中、C船が北東進中、船長Aが、船首方のC船を避けるために右転した際、C船が左転していることに気付いたが、右転を続け、また、船長Cが、船首方のA船引船列が右転を開始したことを視認したが、左転を続けたため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。