JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年03月16日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第五大千丸はしけ大808漁船第八若潮丸衝突
発生場所 香川県土庄町豊島東方沖 土庄町所在の唐櫃港B防波堤西灯台から真方位132°1,650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、空船のB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、豊島東方沖を約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南西進中、船長Aが、前方約2,000mにC船の白灯を視認し、C船とは行き会いの状況だと思い、C船の進路を避けるために右転した。
 船長Aは、右転して間もなくC船の緑灯を視認し、C船が左転していることに気付いたが、C船がA船引船列の船首方を通過して行くものと思い、右転しながら航行中、平成25年3月16日22時10分ごろ、唐櫃港B防波堤西灯台から真方位132°1,650m付近において、A船の船首部とC船の右舷船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、豊島東方沖を約6knの速力で手動操舵によって北東進中、船長Cが、前方約2,000mにA船の白灯2個及び両舷灯を視認した。
 船長Cは、土庄町唐櫃漁港に向けて左転しようとした頃、A船引船列が右転を開始したことを視認したが、C船がA船引船列の船首方を通過できるものと思い、左転しながら航行中、C船とA船とが衝突した。
 A船引船列は、船長Aが海上保安部に連絡したのち、香川県坂出市坂出港に入港した。
 C船は、唐櫃漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、豊島東方沖において、A船引船列が南西進中、C船が北東進中、船長Aが、船首方のC船を避けるために右転した際、C船が左転していることに気付いたが、右転を続け、また、船長Cが、船首方のA船引船列が右転を開始したことを視認したが、左転を続けたため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。