JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年03月11日
事故等種類 衝突
事故等名 押船翻運丸はしけJFE N2漁船八幡丸衝突
発生場所 香川県高松市小槌島北方沖(備讃瀬戸東航路内) 小槌島灯台から真方位009°840m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、鋼材約1,913tを積載したB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、航海士Aが単独で船橋当直に当たり、小槌島西方沖を約068°(真方位、以下同じ。)の針路及び約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって航行した。
 航海士Aは、平成25年3月11日13時55分ごろ、3海里(M)レンジとしたレーダーにより、前方約3MのC船を探知したが、右舷側至近の同航船に意識を集中していたので、C船の動静を確認しなかった。
 A船押船列は、小槌島北方沖で同航船が右舷側を追い越したのち、076°に変針した。
 自室で休憩していた船長Aは、14時25分ごろ、備讃瀬戸海上交通センターからVHFで連絡を受け、C船と衝突したことを知り、高松市高松港に入港した。
 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、小槌島北方沖を約2.5knの速力で手動操舵により、小型底びき網漁のえい網をしながら東北東進した。
 船長Cは、後方を気にせずに同じ針路及び速力で航行中、衝突の約1~2分前、船尾方約150~200mに接近するA船押船列を視認したので、汽笛を吹鳴し、回転灯を点灯したが、A船押船列が接近して来るので、えい航索を伸ばし、左舵一杯、続いて機関を全速力前進としたものの、14時15分ごろ、小槌島北方沖において、C船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 C船は、海上保安部に連絡したのち、高松港に入港し、また、本事故において、甲板員Cが右肩及び右胸部に打撲傷を負った。
原因  本事故は、小槌島北方沖において、A船押船列が東北東進中、C船がえい網しながら東北東進中、航海士AがC船の動静を確認せず、また、船長Cが見張りを行っていなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(八幡丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。