
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船燕州丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県高松市男木島西方沖の備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標 男木島灯台から真方位258°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、コークス約1,209tを積載し、船長が単独で船橋当直に当たり、男木島西方沖の備讃瀬戸東航路を076°の真針路及び約13ノットの対地速力で自動操舵によって航行した。 船長は、備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の灯光を視認した際、本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、同じ針路及び速力で航行中、衝突直前に手動操舵に切り替えて左舵を取ったが、平成25年2月25日23時05分ごろ本船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸東航路を東北東進中、船長が、本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、レーダー及びGPSプロッターにより、本船と本件灯浮標との距離を確認しなかったため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。