JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年02月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船燕州丸衝突(灯浮標)
発生場所 香川県高松市男木島西方沖の備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標 男木島灯台から真方位258°2.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、コークス約1,209tを積載し、船長が単独で船橋当直に当たり、男木島西方沖の備讃瀬戸東航路を076°の真針路及び約13ノットの対地速力で自動操舵によって航行した。
 船長は、備讃瀬戸東航路中央第3号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の灯光を視認した際、本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、同じ針路及び速力で航行中、衝突直前に手動操舵に切り替えて左舵を取ったが、平成25年2月25日23時05分ごろ本船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸東航路を東北東進中、船長が、本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、レーダー及びGPSプロッターにより、本船と本件灯浮標との距離を確認しなかったため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。