JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年12月30日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第三十五明神丸はしけ福栄丸プレジャーボートSTOCK衝突
発生場所 広島県広島港元宇品東岸 広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位220°210m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、アルミニウム粉末約1,200tを積載して満載状態となったB船をえい航し、広島港の元宇品東防波堤北端を微速力で左転したのち、B船を着岸させるため、えい航索を放して停船し、惰力で前進するB船が投錨するのを待っていた。
 B船は、作業員Bが1人で乗船し、えい航索が放されて惰力で南西進を行い、作業員Bが、船首ウインドラスのそばに立って周囲を見ながら、投錨の準備を行っていた。
 作業員Bは、前方の桟橋の約20m手前で停船するつもりで右舷側に投錨したが、平成24年12月30日00時20分ごろ、錨鎖を伸出しながら、惰力で前進したB船の船首が、係留していたC船の右舷側前部に衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、桟橋に係留中、船長Cが、エンジン音が聞こえたので、船内から出て見たところ、B船がC船の方に向かって来ることを認めて危険を感じ、B船の船首にいた作業員Bに声を掛けたが、B船とC船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、B船が、広島港元宇品東岸へ着岸作業中、投錨が遅れたため、惰力で前進し、係留中のC船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。