
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船龍丸遊漁船昭和丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市六島東方沖 六島灯台から真方位086°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、六島東方沖を約4ノットの対地速力で手動操舵により、えい網しながら西進中、平成24年11月16日11時27分ごろ、船長Aが、左舷方から接近するB船を視認したが、B船はA船の船尾を通過して行くものと思い、甲板で魚の選別作業を行っていたところ、11時30分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、六島東方沖を航行中、A船と衝突した。 A船及びB船は、共に自力で帰航し、船長Aは、腰部に打撲傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、六島東方沖において、A船がえい網しながら西進中、B船が航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(龍丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。