
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月04日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第三十二明神丸台船DY-36衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港 水島港西1号防波堤灯台から真方位090°2,260m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、B船を横抱きして水島港の‘造船所西岸壁の桟橋’(以下「本件桟橋」という。)に着桟し、船長Aが、他船の航走波が本件桟橋に向かって来ていることを知っていたが、荷役作業に影響はないものと思い、荷役作業を行っていたところ、A船及びB船が、他船の航走波により、圧流されてB船が本件桟橋下部の空洞部分に入り込み、平成24年7月4日08時30分ごろB船の左舷船首部が本件桟橋を押し上げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を横抱きして水島港の本件桟橋で荷役作業中、船長Aが他船の航走波を考慮しなかったため、A船及びB船が他船の航走波に圧流され、B船が本件桟橋下部の空洞部分に入り込み、B船の左舷船首部と本件桟橋が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。