JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年06月05日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第三清幸丸運航阻害
発生場所 島根県隠岐の島町西郷岬東方沖 西郷岬灯台から真方位090°20海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、機関長ほか10人が乗り組み、主機を回転数毎分(rpm)850として主機直結の甲板機械用油圧ポンプを運転しながら、対地速力約5~6ノットで延縄漁の操業中、平成24年6月5日00時00分ごろ、西郷岬灯台から真方位090°20M付近において、主機の運転音が異常となるとともに、操舵室に設置された警報が作動した。
 甲板で操業に従事していた機関長は、操舵室に赴いて主機を800rpmに下げたところ、主機の警報がリセットされた。
 本船は、主機を800rpmとして操業を続け、05時00分ごろ隠岐の島町西郷港に帰港し、鳥取県境港市所在の造船所に入渠して点検したところ、船底に設置されている主機の冷却海水取入口に大量の海藻が付着し、また、主機の全ピストン及びシリンダライナに擦過傷が生じていることが判明した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、西郷岬東方沖において操業中、主機の冷却海水取入口に海藻が付着して海水の流れが阻害されたため、冷却清水温度が上昇し、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張して損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。