
| 報告書番号 | keibi2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月24日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船裕翔丸衝突(岸壁クレーン) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2区 山口県下松市所在の徳山下松港新川防波堤灯台から真方位134°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか4人が乗り組み、徳山下松港第2区の岸壁において、鋼材約701tの陸揚げを終えて離岸作業中、平成24年5月24日10時00分ごろ、主機の遠隔操縦(以下「リモコン」という。)装置の警報が作動するとともに、主機が自動停止して操船ができなくなり、右舷船尾が岸壁に設けられた3号クレーンの箱形連結固定部の角に衝突した。 本船は、主機を機側操縦に切り替えて福山港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港第2区で離岸作業中、主機回転数発信器内部の端子台のビスが緩んだため、リモコン装置が誤信号を受信して主機が非常自動停止し、操船ができなくなり、右舷船尾が岸壁クレーンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。