JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年05月01日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六栄幸丸漁船第2さくら丸衝突
発生場所 香川県多度津町多度津港北方沖 多度津港西防波堤灯台から真方位330°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、船長Aが単独で操船を行い、操舵室左舷側の長椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、多度津港に向けて帰航を開始した。
 船長Aは、機関回転数の上昇と共に船首が浮上し、船首を見通すことができない死角(以下「船首死角」という。)が生じる状態であったが、前路を見て他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行わずに南東進した。
 船長Aは、発進して1~2分後、機関回転数毎分1,700、対地速力約18ノットになった頃、操舵室前面の窓に波しぶきを受けるようになり、前方が見づらくなったので、回転窓を起動しようとし、操舵室前面の窓際にあるスイッチを入れたとき、平成24年5月1日06時00分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、05時30分ごろ、多度津港北西方沖の漁場において、きす流し網漁の操業を開始しており、その後、船長Bが、機関を中立として東北東を向いて漂泊し、船首に立って前方を向き、右舷船首部の揚網機を使って揚網を開始した。
 船長Bは、揚げている網に注意を向けており、長さ約400mの網のうちの約40mを巻き揚げたとき、B船とA船とが衝突した。
 A船は、衝突後、反転して分断されたB船に接近し、船長A及び甲板員が近くに浮いていた船長BをA船に引き上げ、甲板員Aが携帯電話で海上保安署に通報した。
 B船は、事故を知ったA船の僚船に載せられ、多度津港に搬送された。
原因  本事故は、多度津港北方沖において、A船が手動操舵で南東進中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bが、揚げている網に注意を向け、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。