JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2013年03月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 石材・砂利運搬船第十一金栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県姫路市家島尾崎鼻北方沖~姫路市西島西岸北西沖の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、西島に向け、明石海峡航路東口付近を航行中、機関長が、昇橋して来た船長と船橋当直を交代し、明石海峡航路西口付近において、降橋した。
 船長は、西島牛首ノ鼻北西方を自動操舵により、約9ノットの対地速力で西南西進中、平成25年3月21日11時45分ごろ、着岸準備作業を行うために左舷船首に来るはずの機関長の姿が見えないことを不審に思い、着岸作業を中止し、12時00分ごろ西島西岸北西沖に錨泊して船内を探したが、機関長が見当たらず、行方不明になったことに気付いた。
 船長は、航行してきた進路を反転して機関長の捜索を行ったが、見つからず、13時17分ごろ海上保安庁へ118番通報を行った。
 機関長は、海上保安庁の船艇及び航空機が捜索を行ったものの、発見されず、23日、船長が捜索を依頼した漁業協同組合所属の漁船により、家島保埼北西沖で発見され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、西島に向けて西南西進中、家島尾崎鼻北方沖において、機関長が、船尾の着岸準備作業を終了したのち、左舷側甲板通路から落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。