
| 報告書番号 | MA2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ海里Ⅲ被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港海南第2区のムーンブリッジ 海南市所在の海南北防波堤灯台から真方位011°910m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船長が操縦し、友人2人を横一列(以下、右側の搭乗者を「搭乗者A」及び左側を「搭乗者B」という。)に座らせた長さ約1.68m及び幅約2.64mのゴムチューブ製の浮体(以下「本件浮体」という。)を長さ約18mのトーイングロープで引き、和歌山下津港海南第2区の‘ムーンブリッジ西側橋脚’(以下「本件橋脚」という。)の西側海面を時速約20kmの対地速力で北進した。 船長は、本船の右舷後方に位置していた本件浮体が、本件橋脚へ衝突しないようにハンドルを左に切ったものの、平成24年8月26日14時05分ごろ、本件浮体が本件橋脚に衝突し、搭乗者2人が海に投げ出された。 搭乗者2人は、救急車で病院に搬送され、搭乗者Aが右骨盤及び右膝蓋骨骨折と、搭乗者Bが右中指打撲とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、和歌山下津港海南第2区のムーンブリッジ付近において、搭乗者A及び搭乗者Bを乗せた本件浮体を引いて北進中、本件浮体が本件橋脚に衝突したため、搭乗者2人が、本件橋脚に接触し、又は落水した時の衝撃により発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。