JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年08月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ海里Ⅲ被引浮体搭乗者負傷
発生場所 和歌山県和歌山下津港海南第2区のムーンブリッジ 海南市所在の海南北防波堤灯台から真方位011°910m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船長が操縦し、友人2人を横一列(以下、右側の搭乗者を「搭乗者A」及び左側を「搭乗者B」という。)に座らせた長さ約1.68m及び幅約2.64mのゴムチューブ製の浮体(以下「本件浮体」という。)を長さ約18mのトーイングロープで引き、和歌山下津港海南第2区の‘ムーンブリッジ西側橋脚’(以下「本件橋脚」という。)の西側海面を時速約20kmの対地速力で北進した。
 船長は、本船の右舷後方に位置していた本件浮体が、本件橋脚へ衝突しないようにハンドルを左に切ったものの、平成24年8月26日14時05分ごろ、本件浮体が本件橋脚に衝突し、搭乗者2人が海に投げ出された。
 搭乗者2人は、救急車で病院に搬送され、搭乗者Aが右骨盤及び右膝蓋骨骨折と、搭乗者Bが右中指打撲とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、本船が、和歌山下津港海南第2区のムーンブリッジ付近において、搭乗者A及び搭乗者Bを乗せた本件浮体を引いて北進中、本件浮体が本件橋脚に衝突したため、搭乗者2人が、本件橋脚に接触し、又は落水した時の衝撃により発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。