JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2013年03月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船DONG THO漁船幸漁丸衝突
発生場所 高知県宿毛市沖ノ島南方沖 宿毛市所在の土佐沖ノ島灯台から真方位168°4.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか18人が乗り組み、航海士Aが当直に当たり、沖ノ島南方沖を大分県大分市大分港に向けて約10.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、宿毛市宿毛漁港南西方沖の漁場に向けて約10knの速力で南南西進中、平成25年3月24日04時57分ごろ、沖ノ島南方沖において、A船の右舷船首とB船の左舷船首が衝突した。
 船長Bは、海上保安部に通報した後、自力で宿毛漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、沖ノ島南方沖において、A船が北西進中、B船が南南西進中、航海士Aが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(幸漁丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。