JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年11月10日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船第七十八親力丸運航阻害
発生場所 新潟県姫川港
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、平成20年11月10日16時10分ごろ、新潟県姫川港出港時、主機潤滑油圧力低下により、予備の潤滑油ポンプが自動起動した。各部点検したが原因が判明しないため、本社にメーカーの点検手配を依頼し、予備の潤滑油ポンプを同時運転しながら航海を続航した。
 同月13日06時35分福岡県博多港に入港、接岸し、同日10時30分ごろメーカー作業員が訪船し、点検した結果、機付き潤滑油ポンプに焼付きを確認したが、焼付きの原因は不明であった。
 同月16日メーカーにより機付き潤滑油ポンプを新替し、試運転を行ったが、前回と同様に潤滑油圧力低下が発生し、調査の結果、機付き潤滑油ポンプの入口弁が半分閉まっていたことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が出港時、主機の機付き潤滑油ポンプ入口弁が半分閉まっていたため、潤滑油流量が不足し、ポンプの軸受部の潤滑が阻害されたことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。