
| 報告書番号 | MA2013-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船りゅうおう貨物船あさちどり衝突 |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼南東方沖 尻屋埼灯台から真方位142°9.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年09月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか4人が乗り組み、一等航海士Aが、平成24年9月19日20時00分ごろ、船長Aと交替して単独で船橋当直に就き、青森県東通村尻屋埼南東方沖を約163°(真方位、以下同じ。)の針路、約12.2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。 一等航海士Aは、船橋中央部にある椅子に腰を掛け、6Mレンジとしたレーダー及び目視による見張りを行っていたが、強い眠気を感じてうとうとし始め、船橋航海当直警報装置の警報ブザーが数回鳴り、その都度、手を振るなどして警報を止めていたが、いつしか居眠りに陥って航行を続けた。 A船は、21時45分ごろ、尻屋埼灯台から142°9.8M付近において、左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 一等航海士Aは、衝突後、航行を続けていたが、B船からVHFによる連絡を受け、B船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、19時30分ごろ、船長Bが昇橋して単独で船橋当直に就き、尻屋埼南東方沖を約184°の針路、約10.3knの速力で自動操舵によって航行した。 船長Bは、6Mレンジとしたレーダー及び目視による見張りを行い、右舷船尾45°5M付近にA船のレーダー映像を認め、3M付近に接近したときにA船を捕捉して針路及び速力を注視していた。 船長Bは、時折、レーダーレンジを切り替えてA船の動静監視を行っていたものの、B船は保持船であり、A船が避航動作をとるので衝突することはないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 船長Bは、衝突の直前、右舷船尾至近に接近したA船を視認して左舵一杯としたが、B船とA船が衝突した。 船長Bは、VHFで海上保安庁に本事故の通報を行った。 A船及びB船は、海上保安庁の指示により、共に自力航行して青森県八戸市八戸港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、尻屋崎南東方沖において、A船が自動操舵で南南東進中、B船が南進中、単独で船橋当直中の一等航海士Aが居眠りに陥って航行を続け、また、船長Bが、右舷船尾45°5M付近にA船のレーダー映像を認め、A船の動静の監視を行っていたものの、A船と衝突することはないと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。