JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-9
発生年月日 2012年09月19日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船りゅうおう貨物船あさちどり衝突
発生場所 青森県東通村尻屋埼南東方沖 尻屋埼灯台から真方位142°9.8海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか4人が乗り組み、一等航海士Aが、平成24年9月19日20時00分ごろ、船長Aと交替して単独で船橋当直に就き、青森県東通村尻屋埼南東方沖を約163°(真方位、以下同じ。)の針路、約12.2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。
 一等航海士Aは、船橋中央部にある椅子に腰を掛け、6Mレンジとしたレーダー及び目視による見張りを行っていたが、強い眠気を感じてうとうとし始め、船橋航海当直警報装置の警報ブザーが数回鳴り、その都度、手を振るなどして警報を止めていたが、いつしか居眠りに陥って航行を続けた。
 A船は、21時45分ごろ、尻屋埼灯台から142°9.8M付近において、左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 一等航海士Aは、衝突後、航行を続けていたが、B船からVHFによる連絡を受け、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、19時30分ごろ、船長Bが昇橋して単独で船橋当直に就き、尻屋埼南東方沖を約184°の針路、約10.3knの速力で自動操舵によって航行した。
 船長Bは、6Mレンジとしたレーダー及び目視による見張りを行い、右舷船尾45°5M付近にA船のレーダー映像を認め、3M付近に接近したときにA船を捕捉して針路及び速力を注視していた。
 船長Bは、時折、レーダーレンジを切り替えてA船の動静監視を行っていたものの、B船は保持船であり、A船が避航動作をとるので衝突することはないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。
 船長Bは、衝突の直前、右舷船尾至近に接近したA船を視認して左舵一杯としたが、B船とA船が衝突した。
 船長Bは、VHFで海上保安庁に本事故の通報を行った。
 A船及びB船は、海上保安庁の指示により、共に自力航行して青森県八戸市八戸港に入港した。
原因  本事故は、夜間、尻屋崎南東方沖において、A船が自動操舵で南南東進中、B船が南進中、単独で船橋当直中の一等航海士Aが居眠りに陥って航行を続け、また、船長Bが、右舷船尾45°5M付近にA船のレーダー映像を認め、A船の動静の監視を行っていたものの、A船と衝突することはないと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。