JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年11月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第三豊健丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道網走市網走港 網走港東防波堤灯台から真方位125°1,540m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が、単独で船橋当直に就き、操舵室右舷側に設置されたクラッチ及びスロットルレバーの後方において、ダイヤル式の操舵リモコンを左手に持って操船し、約6ノットの対地速力で南進して網走港港口に至った。
 船長は、南防波堤先端の網走港南防波堤東灯台(以下「南防波堤灯台」という。)の灯光がほぼ右舷正横に見えたとき、港奥の水揚げ場に向けるために操舵リモコンを右舵一杯に操作したところ、手が滑って操舵リモコンを落としてしまい、落下した操舵リモコンが自身の足に当たって動揺したこと、及び操舵室内が暗かったことから、操舵リモコンを操舵室の床から拾い上げるまでに数秒の時間を要した。船長は、視線を前方に戻したところ、間近に南防波堤灯台の灯光が迫っていたので、急いでクラッチ及びスロットルレバーを後進一杯に操作したものの、平成24年11月11日17時40分ごろ、本船の左舷船首が、南防波堤先端付近の消波ブロックに衝突した。
 本船は、自力で航行して網走港内に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、網走港港口付近において、港奥に向けて右転した際、船長が右舵一杯に操作した状態で操舵リモコンを操舵室の床に落としたため、右転を続け、南防波堤先端付近の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。