JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-9
発生年月日 2012年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六十八北星丸漁船第五十八福栄丸衝突
発生場所 北海道根室市納沙布岬南東方沖 納沙布岬灯台から真方位142°20海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年09月27日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、色丹島沖の漁場から根室市花咲港に帰港のため、約290°(真方位、以下同じ。)の針路及び約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、また、B船は、船長Bほか7人が乗り組み、色丹島沖の漁場から花咲港に帰港のため、約290°の針路及び約10knの速力で、いずれも、霧のために視界が制限され、周囲に花咲港に向かう多数の同航船が存在する納沙布岬南東方沖を航行していた。
 単独で船橋当直中の船長Aは、監視していたレーダー画面でA船に接近する他船の映像を認めたため、避航しようとして右舵を取ったが、15°以上転舵すれば、作動するように設定された警報音が鳴ったことに驚き、レーダー等で周囲の状況を確認せずに針路を戻そうとして直ちに左舵を取ったところ、平成24年9月4日07時00分ごろ、納沙布岬南東方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、単独で船橋当直中の船長Bが、監視していたレーダー画面で後方から接近する他船の映像を認めたが、B船を追い越す態勢の他船がB船の針路を避けるものと思い、また、他船の映像が更に接近し、レーダー映像の中心付近となって探知できなくなったため、他船の動静が把握できず、変針することに危険を感じ、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、A船と衝突した。
 A船及びB船は、いずれも自力で航行して花咲港に入港した。
原因  本事故は、視界制限状態の納沙布岬南東方沖において、花咲港に向かう同航船が集中して航行する状況下、A船及びB船が西北西進中、両船船長がレーダー画面で他船の映像を認めたが、船長Aが、他船を避けようとして右舵を取ったところ、警報音が吹鳴し、レーダー等で周囲の状況を確認せず、また、船長Bが、B船を追い越す態勢の他船がB船を避けるものと思いながら、当該他船の動静の監視に注意を向け、A船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。