
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月17日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 水上オートバイRXT X-RS 260運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 沖縄県本部町水納島北方沖 水納島灯台から真方位355°3,200m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人3人を乗せたゴム製浮体を約15mのロープを用いてえい航し、水納島北方沖の釣り場に到着したのち、ロープを巻き取って本船後部座席に置き、ゴム製浮体を本船に係留して漂泊しながら釣りを行っていた。 本船は、釣りをしている間に後部座席に置いていたロープの端が海中に落ち、ウォータージェット推進器の海水吸入口付近に漂っていたが、船長が本船を発進させたところ、平成24年8月17日10時45分ごろ、ロープが、ウォータージェット推進器の海水吸入口に吸い込まれて運航不能となった。 船長は、本船を購入した販売店に救助を求め、本船は、販売店が手配したボートにえい航されて沖縄県本部町渡久地港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が水納島北方で釣りをして漂泊中、後部座席に置いていたロープの端が海中に落ちていたが、船長が推進器の海水吸入口付近に漂っているロープに気付かずに本船を発進させたため、ロープが推進器の海水吸入口に吸い込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。