JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2013年03月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボートエギ丸運航不能(燃料供給不能)
発生場所 佐賀県唐津市波戸岬北東方沖 波戸岬灯台から真方位046°380m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、波戸岬北東方沖で主機をアイドリング運転として釣り中、場所を移動しようとして主機を操作したところ、平成25年3月24日07時14分ごろ主機が停止した。
 本船は、船長が海上保安庁に救助を依頼し、来援した巡視船にえい航され、唐津市呼子港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、波戸岬北東方沖で釣り場を移動しようとした際、スラッジ等の異物によって気化器が閉塞したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。