JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2013年03月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船龍玉丸乗揚
発生場所 長崎県五島市久賀島久賀湾 久賀島音無瀬灯標から真方位120°2,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が単独の船橋当直に就き、1.5海里(M)レンジとしたレーダー及び0.5MレンジとしたGPSプロッターを作動させ、約4.5ノットの対地速力で手動操舵によって久賀湾入口部を南進した。
 船長は、レーダーレンジを1.5Mから0.75Mに切り替えた際、偽像が出て陸岸が識別できなくなり、1分ほどレーダー映像の調整を行ったが、改善しなかったので、後方のGPSプロッターの画面を見たところ、陸岸が迫っており、急いで左舵一杯としたが、平成25年3月12日22時10分ごろ久賀島イカツキ埼北東岸の岩礁に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、久賀湾入口を南進中、レーダー映像で陸岸を識別できなくなった際、船長が、レーダーの調整に意識を集中しており、GPSプロッターで船位の確認を行っていなかったため、久賀島イカツキ埼北東岸の岩礁に向けて航行し、同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。