JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2013年01月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船東進丸乗揚
発生場所 長崎県佐世保市佐世保港 佐世保港弁天島灯台から真方位094°3,210m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、デッキバージ2隻を縦列にえい航し、佐世保港の船舶解体工場の桟橋(以下「本件桟橋」という。)にデッキバージを着桟させるため、北方を向いた状態で本件桟橋東側に前方のデッキバージが並ぶ位置まで引き入れた。
 本船は、デッキバージを横から押して着桟させるため、えい航索を離して対地速力約6ノットで右転中、平成25年1月29日15時35分ごろ、船首が南方を向いたとき、左舷推進器が海底にあったコンクリート塊に乗り揚げた。
 本船は、停止した左舷機関を始動してデッキバージの着桟作業を行って停泊したが、翌朝、機関を始動したところ、船尾が振動したので、造船所へえい航されて損傷部が修理された。
原因  本事故は、本船が、佐世保港において、大潮の低潮期にデッキバージの着桟作業を行っていた際、船長がふだんより本件桟橋と東方突堤間の奥までデッキバージを引き入れてえい航索を離して右回頭を行ったため、浚渫されていない東方突堤寄りを航行することとなり、左舷推進器が海底のコンクリート塊に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。