
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船瑞穂丸モーターボートビーナス衝突 |
| 発生場所 | 長崎県南島原市南有馬漁港南西方沖 南島原市所在の南有馬港島堤灯台から真方位225°2,900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、機関を微速力前進とし、船長Aが、前部甲板でたこつぼ漁具を揚収しながら、西南西進しており、衝突するまでB船に気付かなかった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を南西に向けた状態で釣りをしながら漂泊中、平成24年7月25日09時25分ごろ、南有馬漁港南西方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Bは、衝突の約5分前、東方にA船を視認したものの、A船が接近して来ると思わなかったので、船尾の操縦席で西を向いて釣りをしており、衝突直前までA船の接近に気付かなかった。 |
| 原因 | 本事故は、南有馬漁港南西方沖において、A船が漁具を揚収しながら西南西進中、B船が釣りをしながら漂泊中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。