
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第八勝丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町佐多岬西方沖 佐多岬灯台から真方位290°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、熊本県八代市八代港に向けて佐多岬西方沖を航行中、平成24年11月26日17時30分ごろ主機が過速度停止装置の作動によって停止した。 本船は、主機製造所と連絡をとりながら、各部を点検したところ、ガバナ出力軸と燃料加減軸を連結しているガバナリンク機構のノックピンの脱落を発見し、同ピンの装着箇所をワイヤで固縛するなどの応急措置を施して主機を始動したが、不動回転するので、主機の運転を断念して救援を要請した。 本船は、来援したタグボートにえい航されて鹿児島県鹿児島市鹿児島港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、佐多岬西方沖を航行中、ガバナリンク機構のノックピンが脱落して主機の回転数制御が不能となったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。