
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油送船第二十三浪速丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 愛媛県今治市皆曲岬南西方沖の太陽石油No.33バース 今治市所在の菊間太陽石油シーバース灯から真方位075°90m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人が乗り組み、積荷役を終えて太陽石油No.33バースからの離桟作業中、船尾からの潮流に圧流され、平成24年12月17日10時25分ごろ本船の右舷船尾が太陽石油No.33バースに衝突した。 船長は、離桟作業を続け、10時40分ごろ今治市菊間港外で錨泊して直ちに点検を行い、航行に影響がないことを確認して出航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、太陽石油No.33バースから離桟作業中、潮流に圧流されたため、桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。