JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2012年12月15日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第八幸榮丸押船新光丸台船しんこう衝突
発生場所 山口県周防大島町沖家室島南東方沖 沖家室島長瀬灯標から真方位105°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが単独の船橋当直に就き、針路約228°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約10ノット(kn)で自動操舵によって沖家室島東方沖を航行した。
 航海士Aは、操舵スタンドの手前に立って見張りをしていたところ、左舷船首約60°方向にB船及びC船の灯火を認めたが、沖家室島南東方沖での変針の時機を確認するために操舵スタンド右のGPSプロッターの画面を注視して航行を続け、目前にB船を認めて慌てて減速するとともに、右舵を取ったものの、平成24年12月15日04時20分ごろ、同島南東方沖において、A船の左舷船首部とC船の右舷船尾部が衝突し、続いてA船の左舷船首部とB船の右舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bほか5人が乗り組み、空船のC船を押航して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、甲板員Bが単独で船橋当直に就き、針路約267°、速力約8knで自動操舵によって沖家室島南東方沖を航行中、右舷船尾方約1,000mにA船を認めた。
 甲板員Bは、A船がB船押船列を避けるものと思い、同じ針路及び速力で航行中、A船が針路を変えずに接近したので、A船に対して探照灯の照射を行ったものの、A船が至近に接近したため、左舵を取ったが、B船押船列とA船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、沖家室島南東方沖において、A船が南西進中、B船押船列が西進中、航海士Aが見張りを適切に行っておらず、また、甲板員Bが、A船がB船押船列を避けるものと思い、A船が接近するまで、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。