
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月04日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 油送船幸丸運航阻害 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市新潟港西区 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、補油用C重油を積載する目的で、空倉で、船首0.5m、船尾2.6mの喫水をもって、新潟県新潟市新潟港西区万代島ふ頭を発し、同区臨港ふ頭に向かって速力約6.5ノットで信濃川河口を北上中、平成20年11月4日10時10分ごろ、新潟信号所北方の廃油処理桟橋沖を通過時、船底に衝撃を感じた。その後、少しの振動があったが、航行に支障はなく、臨港ふ頭E3バースに着桟した。 当時、風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。なお、付近水面には流木等の浮遊物が存在していた。 第一種中間検査受検のため、造船所に入渠した際、4翼固定ピッチプロペラの3翼に曲損を発見し、予備の推進器と取り替えた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、推進器が何らかの水中浮遊物と接触したため、推進器が曲損したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。