JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2012年06月23日
事故等種類 衝突
事故等名 引船治田丸引船あき丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市水島港 水島港西1号防波堤灯台から真方位005°3海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、水島港内で出港補助作業を終え、水島港東部の東公共物揚場の係留場所(以下「本件係留場所」という。)に向かった。
 A船は、船尾着けをしている他の係留船の間に船尾着けするため、船首尾に係留要員各2人を配置に就け、本件係留場所から西方100m付近で船首両舷の錨を投入し、後進微速力の4~5ノットで航行した。
 A船は、船尾右舷方に係留していたB船と船尾左舷方に係留していた僚船との間の約10mの隙間に向かい、B船と僚船に接近したので、機関を前進としたが、平成24年6月23日23時00分ごろ、水島港西1号防波堤灯台から真方位005°3M付近において、A船の右舷船尾部とB船の左舷船首部が衝突した。
 A船及びB船は、互いの損傷状況を確認し、共に運航に支障がないことを確認した。
原因  本事故は、夜間、A船が、水島港において、船尾着けする作業中、後進行きあしの制御が適切でなかったため、A船の右舷船尾部と係留中のB船の左舷船首部が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。