JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2013年01月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 石材砂利運搬船第十八榮福丸乗揚
発生場所 阪神港神戸第6区 兵庫県神戸市所在の神戸第7防波堤東灯台から真方位235°1,850m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,750tを積載し、船首約3.3m、船尾約5.4mの喫水で阪神港神戸第6区の埋立作業現場付近を満載状態で航行中、平成25年1月30日07時00分ごろ船底部に衝撃を受けた。
 船長は、水深の確認を行っていなかった。
 本船は、浸水等の異常がなかったので、航行を続け、本事故当日、入渠してプロペラ及び船体の損傷を発見した。
原因  本事故は、本船が、阪神港神戸第6区の埋立作業現場付近を満載状態で航行中、船長が水深の確認を行っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。