
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 石材砂利運搬船第十八榮福丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第6区 兵庫県神戸市所在の神戸第7防波堤東灯台から真方位235°1,850m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,750tを積載し、船首約3.3m、船尾約5.4mの喫水で阪神港神戸第6区の埋立作業現場付近を満載状態で航行中、平成25年1月30日07時00分ごろ船底部に衝撃を受けた。 船長は、水深の確認を行っていなかった。 本船は、浸水等の異常がなかったので、航行を続け、本事故当日、入渠してプロペラ及び船体の損傷を発見した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港神戸第6区の埋立作業現場付近を満載状態で航行中、船長が水深の確認を行っていなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。