JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2011年11月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船みさき丸潜水者負傷
発生場所 京都府京丹後市小間漁港の防波堤出入口 京丹後市所在の間人港灯台から真方位233°900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年11月27日13時00分ごろ操業を終え、船尾中央部の舷縁に腰を掛け、左手で船外機を操作して約2ノットの対地速力で東進し、小間漁港の防波堤出入口(以下「本件出入口」という。)に接近した。
 潜水者は、09時45分ごろから本件出入口付近でウエットスーツにウエイトベルトを着用し、黒色の乗用車用タイヤチューブ製の浮き輪1個を目印兼用の獲物入れとして浮かべ、素潜りで貝類の採捕を行い、約15kgの漁獲物を得ていた。
 本船は、13時05分ごろ、本件出入口の中央部付近において、北西方の防波堤に向かって浮き輪を引いて泳いでいた潜水者に船首部及び船外機が接触した。
 船長は、衝撃を感じて直ちに機関を停止し、潜水者と接触したことを知り、同人を本船上に助け上げ、小間漁港に入港後、自ら病院に搬送した。
原因  本事故は、本船が、小間漁港に向けて入航中、本件出入口付近を通過する際、船長が、船首方に死角が生じた状況で操船し、見張りを適切に行っていなかったため、潜水者が北西方の防波堤に向かって泳いでいることに気付かず、潜水者と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(潜水者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。