JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2013年02月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第二十八共進丸衝突(灯標)
発生場所 愛知県名古屋港の名古屋港東航路第12号灯標 愛知県名古屋市所在の名古屋金城信号所から真方位191°2,330m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、名古屋港東航路を約9.5ノットの対地速力で北進して高潮防波堤を通過後、船長が1人で操船してNS(位置通報)ラインを通過し、名古屋ハーバーレーダーに投錨の予定を通報した。
 船長は、前方から無灯火の大型ばら積船が航路の中央付近を航行して来るので、針路を038°(真方位、以下同じ。)に転じ、ハーバーレーダーに無灯火船が航行していることを知らせるためにVHFで4回ほど呼び出したが応答がなく、同船と安全に通過した頃、名古屋港東航路第12号灯標(以下「本件灯標」という。)が右舷中央部のすぐ近くに見え、平成25年2月16日03時15分ごろ本船の船橋右舷側の船楼外板が本件灯標に衝突した。
 船長は、本件灯標の灯火が正常に点灯していることを確認後、名古屋海上保安部に通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港東航路を北東進中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、本件灯標に接近して衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。