
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第二十八共進丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港の名古屋港東航路第12号灯標 愛知県名古屋市所在の名古屋金城信号所から真方位191°2,330m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、名古屋港東航路を約9.5ノットの対地速力で北進して高潮防波堤を通過後、船長が1人で操船してNS(位置通報)ラインを通過し、名古屋ハーバーレーダーに投錨の予定を通報した。 船長は、前方から無灯火の大型ばら積船が航路の中央付近を航行して来るので、針路を038°(真方位、以下同じ。)に転じ、ハーバーレーダーに無灯火船が航行していることを知らせるためにVHFで4回ほど呼び出したが応答がなく、同船と安全に通過した頃、名古屋港東航路第12号灯標(以下「本件灯標」という。)が右舷中央部のすぐ近くに見え、平成25年2月16日03時15分ごろ本船の船橋右舷側の船楼外板が本件灯標に衝突した。 船長は、本件灯標の灯火が正常に点灯していることを確認後、名古屋海上保安部に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、名古屋港東航路を北東進中、船長が見張りを適切に行っていなかったため、本件灯標に接近して衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。