
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船Marinos作業船第一通船衝突 |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港内 酒田市所在の酒田灯台から真方位290°1,040m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、マスト灯、舷灯及び船尾灯(以下「法定灯火」という。)を表示し、釣り客を迎えに行くために酒田港第2北防波堤に向けて南西進していた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定灯火を表示し、起重機船をえい航している揚錨船に並走して酒田港北防波堤付近にある浚渫工事現場に向けて北進中、揚錨船を追い越した直後、船長Bが、右舷方から接近するA船を認めて機関を全速力後進にかけたが、平成24年12月3日18時44分ごろ、酒田灯台西方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、酒田港において、A船が酒田港第2北防波堤に向けて南西進中、B船が酒田港北防波堤付近にある浚渫工事現場に向けて北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。