JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年10月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 引船第十八英祥丸運航不能(機関損傷)
発生場所 岩手県久慈湾
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、作業台船を曳航して、岩手県久慈港岸壁を発し、同港石油備蓄海上基地に向かった。同基地に到着して台船を切り離し、待機のため主機を前進微速にかけて航走中、平成20年10月27日09時55分ごろ、回転数がハンチングしたのち主機が停止した。投錨して点検したところ、ターニング不能であったので、自力航行不能と判断し、久慈港に曳航された。
 業者による調査の結果、主機クランク軸軸受部の焼損が判明した。
 当時、天候は曇で、風力2の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
原因  本インシデントは、本船が航行中、主機潤滑油の2次こし器が詰まり、潤滑油圧力が低下し、クランク軸軸受部の潤滑が阻害されたため、同軸受部が故障したことによって発生したものと考えられる。
 主機潤滑油系統の2次こし器が詰まったのは、同こし器の掃除が十分に行われていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。