
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第十八英祥丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 岩手県久慈湾 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、作業台船を曳航して、岩手県久慈港岸壁を発し、同港石油備蓄海上基地に向かった。同基地に到着して台船を切り離し、待機のため主機を前進微速にかけて航走中、平成20年10月27日09時55分ごろ、回転数がハンチングしたのち主機が停止した。投錨して点検したところ、ターニング不能であったので、自力航行不能と判断し、久慈港に曳航された。 業者による調査の結果、主機クランク軸軸受部の焼損が判明した。 当時、天候は曇で、風力2の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、主機潤滑油の2次こし器が詰まり、潤滑油圧力が低下し、クランク軸軸受部の潤滑が阻害されたため、同軸受部が故障したことによって発生したものと考えられる。 主機潤滑油系統の2次こし器が詰まったのは、同こし器の掃除が十分に行われていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。