JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2012年11月19日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船浜一丸転覆
発生場所 新潟県新潟市新川河口付近 新潟市所在の内野二等三角点から真方位302°1,500m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、新潟市新川漁港の係留地を離岸し、新川河口に向け、約4~5ノットの対地速力で北進した。
 本船は、船長が船尾側で船外機の操縦を行い、甲板員が左舷船首部に設置された揚網機につかまって立っていたところ、平成24年11月19日09時30分ごろ、新川河口付近において、左舷船首から高波を受け、積載していた漁具が移動して右舷側に傾斜するとともに、波が船内に打ち込んで滞留したが、左舷船首から更に高波を受け、右舷側への傾斜が増大して転覆し、船長及び甲板員が落水した。
 船長は、沖に流されたのち、付近を航行していた僚船に救助され、甲板員は、新川河口付近に設置された消波ブロックに自力で泳ぎ着いた。
 船長及び甲板員は、新川漁港から救急車で病院へ搬送され、船長は、低体温症及び肺炎と診断された。
原因  本事故は、本船が、新川河口付近を北進中、左舷船首から磯波を受け、積載していた漁具が移動して右舷側に傾斜するとともに、磯波が船内に打ち込んで滞留し、左舷船首から更に二つ目の磯波を受けたため、右舷側への傾斜が増大して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。