JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-8
発生年月日 2012年11月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五石田丸引船辰甲丸台船あさひ衝突
発生場所 宮城県石巻市田代島西方沖 石巻市所在の二鬼城埼灯台から真方位225°2.4海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aが船橋当直に就き、航行中の法定灯火を表示し、宮城県石巻港へ向けて針路約320°(真方位、以下同じ。)、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵として航行した。
 船長Aは、平成24年11月5日03時50分ごろ、12M及び24Mレンジとした2台のレーダー及び目視で正船首方を先航しているB船を初認したが、B船がえい航しているC船を視認できなかった。
 一等航海士Aは、6,000mレンジとしたもう1台のレーダーで2隻の映像を初認したが、C船の法定灯火を視認できなかった。
 船長A及び一等航海士Aは、視界が良かったので、以後、共に目視のみで見張りを続け、03時59分ごろ船長AがC船に気付いて機関を後進にかけたが、04時00分ごろ、田代島西方沖において、A船の船首部とC船の船尾部とが衝突した。
 B船は、次席一等航海士Bが単独で船橋当直に就き、C船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、B船及びC船共に航行中の法定灯火の表示を行い、石巻港へ向けて針路約320°、約3~4knの速力で自動操舵として航行中、次席一等航海士Bが、正船尾方から接近するA船に気付かず、同じ針路及び速力で航行を続け、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、田代島西方沖において、A船がB船引船列を正船尾方から追い越す態勢で北西進中、B船引船列が北西進中、船長A及び一等航海士A並びに次席一等航海士Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。