
| 報告書番号 | keibi2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五石田丸引船辰甲丸台船あさひ衝突 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市田代島西方沖 石巻市所在の二鬼城埼灯台から真方位225°2.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aが船橋当直に就き、航行中の法定灯火を表示し、宮城県石巻港へ向けて針路約320°(真方位、以下同じ。)、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵として航行した。 船長Aは、平成24年11月5日03時50分ごろ、12M及び24Mレンジとした2台のレーダー及び目視で正船首方を先航しているB船を初認したが、B船がえい航しているC船を視認できなかった。 一等航海士Aは、6,000mレンジとしたもう1台のレーダーで2隻の映像を初認したが、C船の法定灯火を視認できなかった。 船長A及び一等航海士Aは、視界が良かったので、以後、共に目視のみで見張りを続け、03時59分ごろ船長AがC船に気付いて機関を後進にかけたが、04時00分ごろ、田代島西方沖において、A船の船首部とC船の船尾部とが衝突した。 B船は、次席一等航海士Bが単独で船橋当直に就き、C船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、B船及びC船共に航行中の法定灯火の表示を行い、石巻港へ向けて針路約320°、約3~4knの速力で自動操舵として航行中、次席一等航海士Bが、正船尾方から接近するA船に気付かず、同じ針路及び速力で航行を続け、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、田代島西方沖において、A船がB船引船列を正船尾方から追い越す態勢で北西進中、B船引船列が北西進中、船長A及び一等航海士A並びに次席一等航海士Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。