
| 報告書番号 | MI2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 監視艇たいかい運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区の大黒ふ頭南東方沖 神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位146°900m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、同乗者11人を乗せ、習熟訓練のため、停泊している京浜港横浜第1区の新港ふ頭を出航し、反時計回りに横浜航路、鶴見航路を通航して新港ふ頭に戻る周回航海の予定であり、停泊中、両舷主機並びに1号及び2号発電機共に停止していた。 本船は、平成25年3月28日13時15分ごろ2号発電機を、13時25分ごろ両舷主機をそれぞれ始動し、13時30分ごろ新港ふ頭を出航して1回目の周回航海を行い、14時00分ごろ新港ふ頭に戻り、両舷主機を停止したが、次の周回航海のために2号発電機を運転していた。 本船は、2回目の周回航海のために両舷主機を始動したのち、14時30分ごろ新港ふ頭を出航し、大黒ふ頭南東方沖を南東進中、14時50分ごろ、ブリッジの機関監視盤の右舷主機燃料油圧低下の警報が鳴ったので、ブリッジで当直中の機関長が機関室に点検に向かったところ、両舷主機が停止した。 機関長は、警報が鳴って点検に向かった際、一等機関士に機関室右舷側前部に設けられた燃料油重力タンク(以下「重力タンク」という。)の油量を確認させたところ、重力タンクが空であったが、‘電動モーター駆動の重力タンク補給用燃料移送ポンプ’(以下「移送ポンプ」という。)の電源スイッチが入っており、自動、手動切替えスイッチ(以下「切替スイッチ」という。)が自動となっていたことを確認した。 機関長は、切替スイッチを手動側に切り替えて移送ポンプを運転したが、すぐに運転中の2号発電機が停止して船内電源を喪失(ブラックアウト)し、移送ポンプが停止した。 機関長は、ブリッジに戻り、ブリッジ前部に設置された操船コンソールの右舷寄りの下方にある電源スイッチ集合盤(主機等のモニター、レーダー等の航海計器、操舵装置、厨房機器等の各電源スイッチが備え付けられたもの。以下「集合盤」という。)内の重力タンク警報と表示された電源スイッチ(以下「本件スイッチ」という。)を確認したところ、本件スイッチが切となっていた。 機関長は、ブラックアウトしたことから、移送ポンプでの重力タンクへの燃料補給は不可能となったので、船底付き燃料タンクの取出しバルブの配管を外してバケツに燃料油を入れ、重力タンクへ補給することとし、作業を始めた。 一等航海士は、本船が運航不能となったので、運転不自由船であることを示す黒球の形象物2個を掲揚した。 本船は、15時00分ごろ海上保安庁へ通報して救助を求め、15時25分ごろ来援した巡視艇でえい航されていたが、15時46分ごろ両舷主機の運転が可能となり、15時50分ごろ自力航行を開始し、16時00分ごろ新港ふ頭に着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、京浜港横浜第3区の大黒ふ頭南東方沖を南東進中、本件スイッチが入れられていなかったため、移送ポンプが自動発停することなく、重力タンクへの燃料の補給がなされず、重力タンクの油面が取出しバルブ取付け位置となり、両舷主機及び2号発電機の燃料油系統に空気を吸って両舷主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。