JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-8
発生年月日 2012年11月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船LUCKY SUNDAY運航不能(機関損傷)
発生場所 三重県鳥羽市神島北東方沖 神島灯台から真方位035°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか19人が乗り組み、鹿児島県鹿児島市鹿児島港を平成24年11月25日21時20分ごろ出港して愛知県三河港に向け、主機回転数毎分を約105から85に下げて伊良湖水道航路を北西進中、11月27日04時30分ごろ主機の回転数が低下して主機が停止した。
 本船は、機関長が主機の再始動を試みたものの主機は始動せず、自力航行不能となり、北西風に圧流されたので、伊良湖水道航路外において05時58分ごろ投錨した。
 本船は、船舶管理会社が要請した機関メーカーが乗船して修理後、三河港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、伊良湖水道航路を北西進中、主機燃料噴射システムの逆止弁が損傷し、更に燃料ポンプ及び燃料ポンプ付逆止弁が損傷したため、燃料共通管の圧力が低下して主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。