
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月26日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船新釧路丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道襟裳岬灯台から真方位195°87海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、古紙等を積載し、千葉県千葉港を発し、北海道釧路港に向かった。平成20年10月26日20時50分ごろ、主機3番クランクケースのオイルミスト高の警報が発生し、自動減速した。主機を停止し、クランクケースの開放点検を実施したが異常は発見できなかったものの、再起動前のエア・ラン時に3番インジケータ弁から油分が確認されたので、当該シリンダの燃料弁を交換して航海を再開したが、クランクケース付安全弁吹き出しが発生し、3番シリンダを減筒運転して釧路港に入港、接岸した。 接岸後、クランクケース内の再点検の結果、ピストンスカート及びシリンダライナに損傷を認め、業者を手配して修理を実施した。 |
| 原因 | 本インシデントは、ピストンクラウンの締付けボルトが過大なトルクで締付けられたため、主機3番ピストンクラウンの側面から触火面にかけて亀裂が発生し、燃焼ガスが同亀裂を通って吹き抜け、ピストンクラウンの温度が上昇してシリンダライナと焼き付いたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。