JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年10月26日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船新釧路丸運航阻害
発生場所 北海道襟裳岬灯台から真方位195°87海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、古紙等を積載し、千葉県千葉港を発し、北海道釧路港に向かった。平成20年10月26日20時50分ごろ、主機3番クランクケースのオイルミスト高の警報が発生し、自動減速した。主機を停止し、クランクケースの開放点検を実施したが異常は発見できなかったものの、再起動前のエア・ラン時に3番インジケータ弁から油分が確認されたので、当該シリンダの燃料弁を交換して航海を再開したが、クランクケース付安全弁吹き出しが発生し、3番シリンダを減筒運転して釧路港に入港、接岸した。
 接岸後、クランクケース内の再点検の結果、ピストンスカート及びシリンダライナに損傷を認め、業者を手配して修理を実施した。
原因  本インシデントは、ピストンクラウンの締付けボルトが過大なトルクで締付けられたため、主機3番ピストンクラウンの側面から触火面にかけて亀裂が発生し、燃焼ガスが同亀裂を通って吹き抜け、ピストンクラウンの温度が上昇してシリンダライナと焼き付いたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。