JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年08月18日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボート夢丸転覆
発生場所 沖縄県久米島町鳥島漁港南方沖 久米島町所在の鳥島港南防波堤灯台から真方位191°1,300m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、久米島町兼城港を出港し、鳥島漁港南方沖において投錨して僚船をロープで係留したのち、僚船と共に釣りを行った。
 本船及び僚船は、餌がなくなったので帰航することとし、船長は、僚船を先に帰航させたのち、錨を上げて約2ノットの対地速力で帰航を始めた。
 船長は、鳥島漁港の入口周辺にさんご礁脈(以下「礁脈」という。)があり、礁脈上で時々高い波が発生することを知っており、それを避けるため、通常はその礁脈から200mほど離して航行していたが、別の灯標を目標としていた灯標と思い、本船が、礁脈上を航行していたところ、突然、右舷側から波高約3mの磯波を受け、平成24年8月18日21時20分ごろ、船首側から転覆し、船長及び同乗者は海に転落した。
 僚船は、帰港したのち、しばらくしても本船が帰港しないことから不安に思い、再び出港して本船を捜索したが、発見することができず、久米島町消防本部に捜索を依頼した。
 船長及び同乗者は、陸上の明かりが見えたので、陸まで泳いでいけるものと思って泳いでいたが、潮流によって陸までたどり着けず、沖に流されていたところ、翌19日06時15分ごろ海上保安庁の航空機に発見され、久米島町消防本部所属の消防艇に救助された。
原因  本事故は、夜間、鳥島漁港南方沖において、本船が、兼城港に向けて帰航中、船長が、ふだん、目標としていた兼城第2号灯標を間違えて鳥島港灯標を目標として航行したため、礁脈上を航行していることに気付かず、波高約3mの磯波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。