JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 ダイビング船ホッパーダイビング客負傷
発生場所 沖縄県渡嘉敷村渡嘉敷港北東方沖 渡嘉敷港南防波堤灯台から真方位060°2.7海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、‘船を持たないダイビングショップのインストラクター及びダイビング客’(以下「グループ」という。)を乗せるダイビング船であり、船長が1人で乗り組み、8つのグループ(インストラクター9人、ダイビング客A及びダイビング客Bほかダイビング客16人)を乗せ、渡嘉敷村渡嘉敷島の北方で2回のダイビングを行ったのち、渡嘉敷港の北東方にある沖山岩(うちざん)と称する次のダイビングポイントへ向けて南東進した。
 船長は、沖山岩の手前で本船を反転させ、船尾側の操作盤で操船しながら、船尾からゆっくりと沖山岩に近づき、沖山岩まで距離約80mに接近した時、各グループのインストラクターに対し、潜水を開始してもよい旨の合図を行った。
 ダイビング客Aのグループは左舷船尾から、また、ダイビング客Bのグループは右舷船尾から潜水を開始したところ、平成24年6月1日13時21分ごろダイビング客A及びダイビング客Bが回転していたプロペラ翼に接触した。
 ダイビング客Aは、自力で海面に浮上したが、負傷して梯子を上がることができず、乗船者に本船へ引き上げられ、本船は、治療のために帰港しようとしたが、先にエントリーしたグループと連絡を取る手段がなかったので、ダイビングが終わるまで待つことにした。
 ダイビング客Bは、プロペラ翼に接触した時に左足のフィンを落としたので、本船に上がってフィンを装着し、再度ダイビングを行った後、船上でウエットスーツを脱いだ時に怪我していることが分かった。
 本船は、全グループを揚収後、沖縄県那覇港に帰港し、16時ごろ、ダイビング客A及びダイビング客Bは、それぞれが所属するグループの車で病院に搬送された。
 ダイビング客Aは、全治約4週間と見込まれる左腓骨遠位端骨折等を負い、ダイビング客Bは、全治約10日間と見込まれる左下腿切創等を負った。
原因  本事故は、本船が、渡嘉敷港北東方において、船尾からダイビング客の潜水を開始させた際、プロペラが回転していたため、プロペラ翼がダイビング客A及びダイビング客Bに接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ダイビング客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。