JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年03月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大喜丸漁船久丸衝突
発生場所 長崎県五島市竹ノ子島西方沖 五島市所在の福江港3号防波堤北灯台から真方位348°2,530m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、福江港に向けて航行中、船長Aが、手動操舵によって操船に当たり、五島市福江島早崎鼻東方沖で右転後、竹ノ子島西方沖に向けて対地速力約6ノットで南南西進していたところ、左舷方に1隻、右舷方に2隻の操業中の漁船及び船首方少し左舷側の竹ノ子島西方沖に錨泊中のB船を認めたものの、B船はA船の進路の障害にならないと思い、船首方を気にすることなく、左右の操業中の漁船の動向を見ながら航行した。
 船長Aは、船首甲板で網から魚を取り外す作業をしていた甲板員Aを手伝うため、操舵室内の左舷壁下方に設置された遠隔操舵装置の主電源と天井部のコントロールユニットの電源を入れ、手動操舵から遠隔操舵での操船とし、船首甲板において、甲板員Aと共に作業をしながら操船を続けた。
 A船は、五島市屋根尾島赤埼西方沖を南南西進中、船長Aが、左右の操業漁船間を通過したこと、及び福江港が近くなってきたことから、遠隔操舵から手動操舵に切り替えるために操舵室に戻り、遠隔操舵装置の電源を切って舵輪での操船を開始しようとしたが、手動操舵ができず、操舵室でかがみ込んで原因を調べながら航行を続けていたところ、07時50分ごろA船の右舷船首とほぼ北方を向いて錨泊中のB船の右舷船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時40分ごろ竹ノ子島西方沖で錨泊し、船尾甲板で釣りの準備を始めた。
 船長Bは、錨泊した際、赤埼北方沖のA船を視認したが、距離もあったことから、気にすることなく釣りの準備を続け、船首方から船舶のエンジン音が聞こえて船首方を見たところ、A船が至近に接近しており、A船の操舵室窓に人影は見えなかったものの、手を振って大声を出したが、危険を感じて船体にしがみついたとき、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、海上保安庁へ通報し、同庁の指示により、両船共に自力で福江港に入港した。
原因  本事故は、竹ノ子島西方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、屋根尾島赤埼西方沖で遠隔操舵から手動操舵に切り替えたものの、手動操舵ができず、操舵室で原因を調べていたため、B船に向けて航行し、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。