JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年04月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船純幸丸漁船第二勝峰丸衝突
発生場所 熊本県天草市通詞島南方沖 天草市所在の七通瀬灯標から真方位171°170m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、通詞島南方沖を西南西進中、船長Aが、操舵室で立って手動操舵に当たり、周囲に他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、七通瀬灯標南東方で徐々に右転したのち、熊本県苓北町富岡湾北部の漁場に向けて約9ノットの対地速力で西北西進していたところ、平成25年4月18日05時45分ごろ、七通瀬灯標南方において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じたので、機関を中立にして周囲を確認したところ、A船がB船に乗り上げて停止していたので、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、七通瀬灯標南方に仕掛けていた刺し網を揚網するため、機関を停止し、船尾にスパンカーを張って船首を風上である天草市二江漁港北部の通詞島に架かる通詞大橋の方向に向け、船長Bが、甲板前部左舷側に立って刺し網を手で揚げ始め、甲板員Bが甲板中央部右舷側で魚を網から外していた。
 船長Bは、A船が通詞大橋を通過して西南西進して来るのを視認し、A船がB船の右舷側を通過するものと思い、2反目の網を揚げながら、A船の動静を見ていたところ、A船が、B船まで約100mの距離になったとき、徐々に右転したのち、B船に向かって接近して来たので、手を振って大声を出したものの、A船とB船とが衝突した。
 船長Bは、衝突の直前に船首甲板のたつにつかまっていたが、衝突の衝撃で落水し、自力でB船にはい上がったのち、A船に移乗した。
 甲板員Bは、衝突の直前に甲板後部に避難したが、衝突の衝撃で甲板前部に飛ばされ、船長AによってA船に引き上げられた。
 船長Aは、知人及び親族に携帯電話で連絡を取り、来援した知人の船にB船乗組員を移乗させて二江漁港まで搬送してもらった。
 船長Aは、親族と協力してA船とB船を引き離したのち、B船を二江漁港までえい航した。
 B船乗組員は、衣服が濡れていたので、帰宅して着替えたのち、119番に通報して救急車で病院に搬送され、船長Bが、右頬部打撲傷、右頬部擦過創、右上腕打撲傷及び右背部打撲傷、甲板員Bが、胸骨部打撲、左手背部打撲傷及び左手皮下出血と診断された。
原因  本事故は、日出前の薄明時、通詞島南方沖において、A船が西南西進中、B船が刺し網の揚網中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第二勝峰丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。