JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年01月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船No.8 SHIN YOUNG乗揚
発生場所 熊本県八代市八代港 八代港防波堤灯台から真方位039°500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、硫酸鉄を満載量の約7割積載し、揚げ荷役のため、八代港内検疫錨地から八代港の外港第1号岸壁(以下「G1岸壁」という。)に向け、約7~8ノット(kn)の速力で港内の水路を北北東進した。
 本船は、船長、一等機関士及び操舵手の3人が船橋で、一等航海士、甲板長及び甲板員の3人が船首でそれぞれ入港配置に就き、水路からG1岸壁に向けて右転したのち、約3knに減速して東北東進し、G1岸壁に接近しながら、更に減速を続けた。
 本船は、船首配置に就いていた一等航海士が、着岸しようとしていた岸壁から北北東方約200m先の岸壁において、手を振っている代理店職員を見てG1岸壁の場所を間違えたことに気付き、船長へ報告し、船長が急いで機関を後進としたものの、平成25年1月7日07時15分ごろ約0.5knの速力でG1岸壁から南南西方約200mの浅所に乗り揚げた。
 本船は、船長が後進にかけても離礁しないことから、代理店手配のタグボートによって引き下ろされ、G1岸壁に着岸し、立入検査の目的で本船着岸予定のG1岸壁に向かっていた海上保安庁の巡視船により、離礁作業を認知され、事後の措置に当たった。
原因  本事故は、八代港のG1岸壁に着岸しようとして航行中、船長が着岸する岸壁を間違えたため、G1岸壁南南西方約200mの浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。