JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年01月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船興生乗揚
発生場所 宮崎県門川町枇榔島北方沖(松碆) 日向枇榔島灯台から真方位358°1.4海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか1人が乗り組み、平成25年1月15日11時45分ごろ愛媛県四国中央市三島川之江港を空船で出港し、宮崎県日向市細島港に向けて航行中、21時30分ごろ、愛媛県伊方町佐田岬の南南東方沖4M付近において、一等航海士が単独の船橋当直に就いた。
 一等航海士は、操舵スタンド前に置かれた椅子に腰を掛けて当直を行い、翌16日01時10分ごろ、自動操舵によって約9.4ノットの速力で南西進し、大分県佐伯市深島を右舷方約1Mに見て通過したのち、宮崎県北部の東岸沖に差し掛かった辺りから、本船の前路を左方から右方へと横切って入航して行く多数の漁船を避けながら南西進を続けた。
 一等航海士は、前路を横切る漁船の姿を見掛けなくなった頃、レンジを6Mとして使用していたレーダーにより、宮崎県延岡市延岡港を右舷方に、枇榔島を船首やや左舷方にそれぞれ見たので、あと30分ほどで枇榔島の西側を通過することになり、その辺りに至れば、細島港入航に備えて船長を起こそうと考えていたところ、いつしか居眠りに陥った。
 本船は、一等航海士が居眠りして南西進を続けていたところ、突然発生した衝撃によって一等航海士が目覚め、居眠りしていたことに気付き、02時55分であること、及び乗り揚げている場所が松碆であることを確認した。
 本船は、その後、自力離礁し、潜水調査によって損傷が確認され、防水処置を施してドックに向けて回航した。
原因  本事故は、夜間、本船が、宮崎県北部の東岸沖を自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、松碆に向けて航行し、松碆に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。