JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MARINE PEACE漁船第二十一仁洋丸衝突
発生場所 長崎県対馬市比田勝港東方沖 対馬市所在の舌埼灯台から真方位093°9.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、大韓民国釜山港から関門港に向け、比田勝港東方沖において、船長A及び操舵員1人が航海当直に就き、速力約9ノット(kn)で自動操舵によって南東進していた。
 船長Aは、レーダーで右舷前方にB船の映像を探知し、双眼鏡で確認したが、単独で航行している漁船であると思った。
 船長Aは、B船の方位が左方に変化していると思い、B船の船尾後方を航行することとし、操舵員に命じて手動操舵に切り換えさせ、右転してB船の船尾方に針路を向けたところ、B船の船尾からロープのようなものが後方に延びていることに気付いて短音1回の汽笛を鳴らしたが、平成24年6月24日19時34分ごろA船の船首とB船のえい航索とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、長さ約200mのえい航索を用いてマグロの稚魚の入った直径約30mの円形の生け簀をえい航し、山口県油谷港に向け、比田勝港東方沖を速力約1knで自動操舵によって東進していた。
 船長Bは、単独で航海当直中、レーダーで左舷後方にA船の映像を認め、A船に対する見張りを継続し、A船及びB船が、現状の針路及び速力で航行しても、A船がB船の前方を安全な距離を隔てて通過すると思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。
 船長Bは、A船が同じ針路及び速力で航行を続けるものと思っていたが、A船がB船に接近したのちに急に右転を始めたので、行動に疑問を感じ、汽笛を連続吹鳴したが、B船のえい航索とA船の船首とが衝突した。
 A船は、直ちに主機を停止し、次いで後進としたが、A船の前進惰力により、えい航索に引っ張られてB船が接近し、B船の左舷船尾部とA船の左舷中央部とが衝突した。
 A船及びB船は、B船の通報で出動した海上保安庁の巡視艇によって外観検査を受け、それぞれ自力で航行して関門港及び油谷港に入港した。
原因  本事故は、長崎県対馬東方沖において、A船が南東進中、B船が長さ約200mのえい航索を用いて生け簀をえい航して東進中、船長Aが、右舷前方のB船を双眼鏡で確認し、単独で航行している漁船であると思い、B船の方位が左方に変化しているので、B船の船尾後方を航行することとし、B船の船尾方に針路を向けたため、A船とB船のえい航索が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。