JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年07月02日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船第三新栄丸運航阻害
発生場所 姫川港沖防波堤東灯台から真方位222°0.96海里
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、京都府宮津港において天然砂の代替品として製造された加工砂であるナスサンド1,600トンを積み、船首3.8m、船尾4.9mの喫水で同港を発し、新潟県姫川港北ふ頭に、サイドスラスターを使用して接岸中、平成20年7月2日08時00分ごろ、船首部サイドスラスター付近に強い衝撃を感じたので、スラスターを停止した。その直後船尾プロペラ付近に再度強い衝撃を感じた。接岸後点検したが船体に異状は発見されず、航海も支障なかった。
 当時、天候は晴で、風力4の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
原因  本インシデントは、本船が航行中、サイドスラスターと船尾プロペラが何らかの水中浮遊物に接触したため、強い衝撃が生じたことにより発生した可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。