JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年01月11日
事故等種類 火災
事故等名 プレジャーボート栄福丸火災
発生場所 大分県臼杵市臼杵漁港北東方沖 臼杵漁港北防波堤灯台から真方位051°2,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、臼杵漁港北東方沖を同漁港に向けて帰航中、平成25年1月11日15時45分ごろ、船長が、開いていた機関室入口引き戸から出てくる煙を認めた。
 船長は、主機を停止したのち、消火器を使用して消火活動を行ったところ、15時55分ごろ鎮火した。
 船長は、主機の始動を試みたが、できなかったので、近くを航行中の漁船に手を振って救援を依頼し、来援した同船にえい航されて16時25分ごろ臼杵漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、臼杵漁港北東方沖を航行中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。