
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートNANA乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県宗像市草崎鼻北岸沖 宗像市所在の神湊港北防波堤灯台から真方位302°760m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長の友人が小型船舶操縦士の免許を取得する前に購入したものであり、船長は、その友人から、購入した本船が佐賀県伊万里市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に有り、移動を要するので、操船してほしい旨の要請を受けた際、現地海域での僅かな距離を移動させるものと思って詳細を確認せずに了承した。 船長は、本船の購入者を含む友人4人と共に友人所有の乗用車に同乗して平成24年9月30日の深夜に徳島県を出発し、夜通し伊万里市までの移動を続けたのち、本件マリーナに到着した際、徳島県までの回航であることを知った。 船長は、徳島県小松島市周辺海域での操船経験しかなく、回航する海域の水路状況の知識がなかったが、5人の中で小型船舶操縦士の免許を有しているのが、自分だけということもあり、本船よりも大きい船舶の航跡をたどって航行すれば、なんとかなるだろうと思い、船内外機のアウトドライブがチルトダウンされた状態を外観から見たのみで喫水を確認せず、10月1日08時00分ごろ、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せて本件マリーナを出航した。 本船は、海図が備えられておらず、搭載されたGPSプロッターの画面が手のひら大の小型のものであり、表示される情報が船首方位及び速力のほかには簡易な地形及び緯度経度程度であったことから、船長は、主に目視で見張りを行って操船することとし、友人2人と共にフライングブリッジに昇り、うち1人を手動操舵に就け、自らはフライングブリッジ内に設置された椅子に腰を掛け、もう1人の友人と見張りを行いながら、操船指揮に当たった。 船長は、出航後、本船の前方を航行するタンカーの航跡をたどりながら、佐賀県から福岡県の沿岸沖を航行していたところ、福岡県福津市沖に差し掛かる頃からタンカーが沖に向かい始めたことを認め、追尾して行けば、風の影響が大きくなると考えてタンカーの航跡をたどることを断念し、風の影響の少ない沿岸寄りを北東進していたところ、14時00分ごろ、草崎鼻北岸付近において、本船のプロペラが浅瀬に接触した。 本船は、同海域を通過したものの、船体の振動が激しくなり、機関が停止する状況となったので、自力航行を断念して海上保安庁に救助を要請し、その後、宗像市鐘崎漁港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、伊万里市所在の本件マリーナから徳島県まで回航する際、船長が、回航する海域の水路状況の知識がなかったものの、本船よりも大きい船舶の航跡をたどれば安全に航行できると思い、本件マリーナを出航後、先航するタンカーに続航していたところ、福津市沖でタンカーが沿岸を離れて沖に向かい始め、タンカーの航跡をたどることを断念し、沿岸寄りを航行していたが、航行している海域の水路状況の知識がなかったため、北東進して草崎鼻と勝島との間の浅水域に進入し、草崎鼻北岸付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。