JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2011年06月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船NSS ADVANCE乗揚
発生場所 中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖の遼東浅灘 XIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から真方位333°22.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  貨物船NSS ADVANCEは、船長及び航海士Aほか24人が乗り組み、中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖を華人民共和国YINGKOU港BAYUQUAN港区に向けて北進中、現地時間の2011年6月30日11時07分ごろ遼東浅灘(LIAODONG QIANTIAN)の浅瀬に乗り揚げた。
 NSS ADVANCEは、水バラストタンク底部の強度材に曲損を生じ、船底外板に凹損及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、A船が、中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖をYINGKOU港BAYUQUAN港区に向け、右舷及び左舷前方の本件浅水域の間を航行する予定で北進中、左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向けようとし、左舷前方の本件浅水域の南端のXIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から334°20.1M付近で変針を行ったため、本件浅水域に向けて航行し、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 A船が左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向けようとし、左舷前方の本件浅水域の南端のXIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から334°20.1M付近で変針を行ったのは、航海士Aが、A船の左舷前方を同航するB船との衝突及び右舷及び左舷前方の本件浅水域の間におけるA船の右舷前方を反航するC船との接近を避けようと思い、左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向ける針路に変えることについて、船長の同意を得たことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。