
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船NSS ADVANCE乗揚 |
| 発生場所 | 中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖の遼東浅灘 XIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から真方位333°22.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 貨物船NSS ADVANCEは、船長及び航海士Aほか24人が乗り組み、中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖を華人民共和国YINGKOU港BAYUQUAN港区に向けて北進中、現地時間の2011年6月30日11時07分ごろ遼東浅灘(LIAODONG QIANTIAN)の浅瀬に乗り揚げた。 NSS ADVANCEは、水バラストタンク底部の強度材に曲損を生じ、船底外板に凹損及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、中華人民共和国遼寧省遼東半島西方沖をYINGKOU港BAYUQUAN港区に向け、右舷及び左舷前方の本件浅水域の間を航行する予定で北進中、左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向けようとし、左舷前方の本件浅水域の南端のXIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から334°20.1M付近で変針を行ったため、本件浅水域に向けて航行し、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 A船が左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向けようとし、左舷前方の本件浅水域の南端のXIAOLONG SHAN SHE DAO灯台から334°20.1M付近で変針を行ったのは、航海士Aが、A船の左舷前方を同航するB船との衝突及び右舷及び左舷前方の本件浅水域の間におけるA船の右舷前方を反航するC船との接近を避けようと思い、左舷前方の本件浅水域の西方の海域に向ける針路に変えることについて、船長の同意を得たことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。