JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年03月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船泰宝丸乗組員死亡
発生場所 不明(山口県防府市野島漁港~防府市所在の周防野島灯台から真方位107°2.3海里付近の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、小型底びき網漁のため、平成25年3月22日00時30分ごろ野島漁港を出港した。
 船長の家族は、23日早朝になっても船長が帰ってこないので、08時00分ごろ所属する漁業協同組合に捜索を依頼した。
 僚船の5人の船長は、救急艇に乗って捜索を行い、09時00分ごろ、周防野島灯台から真方位107°2.3M付近において、本船の漁網巻揚げローラー(以下「本件ローラー」という。)に巻き込まれた状態で死亡していた船長を発見した。
 救急艇に乗船中の僚船の船長のうちの1人は、漁業協同組合を通じて海上保安部に連絡し、海上保安部の監視取締艇が船長を収容したのち、僚船の別の船長が本船を操船して野島漁港に入港した。
 船長の死因は、胸部圧迫による窒息であり、死亡推定時刻は、3月22日昼頃と検案された。
原因  本事故は、本船が、野島漁港を出港したのち、周防野島灯台東南東方沖に至る間で揚網作業中、船長が本件ローラーに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。