JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年02月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利採取運搬船第十一高神丸衝突(かき養殖施設)
発生場所 広島県広島港第1区 広島県広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位088°2,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、海砂約1,500tを積載し、船長が単独で船橋当直に当たり、広島港第1区の広島市金輪島と広島県坂町との間を約7ノットの対地速力で手動操舵によって北進した。
 坂町西方沖には、南北約900m東西約400mにかけてかき養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)が敷設され、本件養殖施設西側の北端、中央及び南端の3か所に標識灯が設置されており、坂町北方には広島市と坂町を結ぶ広島大橋が架かっていた。
 船長は、平成25年2月8日23時21分ごろ、本件養殖施設の標識灯を右舷後方に視認した際、ほかの標識灯が見当たらなかったので、本件養殖施設を通過したと思い、23時22分ごろ船首目標とする広島大橋の橋梁灯に向けて右転した。
 船長は、間もなくして左舷前方に標識灯を視認し、通過した標識灯が本件養殖施設西側北端の標識灯ではないことに気付き、急いで左転したが、23時23分ごろ、広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位088°2,300m付近において、本船が本件養殖施設に衝突した。
 船長は、海上保安庁に連絡したのち、広島県海田町に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、広島港第1区を北進中、船長が、本件養殖施設の標識灯を右舷後方に視認した際、ほかの標識灯が見当たらなかったので、本件養殖施設を通過したと思い、船首目標とする広島大橋の橋梁灯に向けて右転したため、本件養殖施設に向けて航行することとなり、本件養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。