JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年02月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船興徳衝突(かき筏)
発生場所 広島県呉市釣士田港 釣士田港釣士田防波堤灯台から真方位286°900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直に当たり、広島県江田島市東能美島と呉市倉橋島との間を約11ノットの対地速力で手動操舵によって北東進した。
 釣士田港北部の早瀬瀬戸南口付近には、南北約300m東西約600mにかけ、かき養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)が敷設され、本件養殖施設の北西端、南西端及び南東端の3か所に黄色標識灯が設置されていた。
 船長は、早瀬瀬戸付近にはかき養殖施設が存在するので、GPSプロッターと重畳した電子海図に予定針路を入力し、航海士Aに対して予定針路に沿って航行するように指導していた。
 航海士Aは、予定針路に沿って航行していたが、早瀬瀬戸南口付近では予定針路がほかの水域よりも浅い水域に設定されていたので、その水域を迂回するつもりで予定針路よりも右側(東側)を航行した。
 船長は、早瀬瀬戸航行時に操船指揮を執る予定にしており、平成25年2月8日04時20分ごろ、食堂に設置された電子海図モニターを見たところ、予定針路よりも右側を航行していることに気付き、航海士Aに予定針路へ戻すように指示し、航海士Aが左舵を取った。
 船長は、04時22分ごろ昇橋し、黄色標識灯を右舷側に見て通過したのち、右舷後方を確認したところ、かき筏との距離が数m離れており、また、衝撃もなかったので、かき筏との衝突を回避したと思い、航行を続け、本船は、07時00分ごろ呉市呉港に入港した。
 かき筏の所有者は、07時40分ごろ、作業のために本件養殖施設に赴いたところ、本件養殖施設北西端のかき筏(以下「本件かき筏」)1台が損壊していることに気付き、海上保安庁に通報した。
 船長は、08時30分ごろ海上保安庁から連絡を受け、船体を調査したところ、船首部に損傷を発見し、本船のAIS(船舶自動識別装置)データによる本船の航跡と本件養殖施設の位置とを併せて考えた結果、04時22分ごろ、釣士田港釣士田防波堤灯台から真方位286°900m付近において、本船が本件かき筏に衝突したことが分かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、釣士田港を北東進中、航海士Aが船長の指示していた予定針路を航行しなかったため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。